相続対策で対策すべきあなたの課題は何ですか?
あなたの課題を見つけることで対策ができます。
遺言書を作成すること目的になっていませんか?
遺言はあくまで手段で目的はあなたの目標を叶えることです。
あるいは課題をクリアにすることです。
このセミナーであなたの課題を明確にするための方法が見つかります。
こんなお悩みありませんか?
- 相続対策を始めたいが何から手を付けたら良いか?
- 家族信託が良いと聞いたが本当にいいのか?
- 揉めないための遺言はどの様に書いたら良いか?
- 不動産が多くあるがどの様に分けたら良いだろうか?
- 節税対策で贈与を勧められたけど有効だろうか?
- 老朽化した賃貸アパートがあるがこの先どうしたら良いか?
- 相続税対策には生命保険が良いと聞いたが本当か?
- 土地の境界で揉めているが相続で問題は無いか?
そのお悩みに今回のセミナーですべてお答えします!
よくある相続対策の話として、生前贈与が有効と聞いて生前贈与を実行したが、あまり効果がなかったことに気づきました。基礎控除以下(年間110万円)が一番節税効果があると思うかもしれませんが、相続財産額の多寡により最適贈与額はそれぞれ違います。
さらに贈与をした場合に全体財産に対する効率(節税効果で得られる効用)と贈与をしないで他の対策を選択した場合の効率を考えることも必要です。
あるいは相続対策として生命保険活用でもよくある話として非課税枠以上に生命保険金を設定している場合もあります。しかし非課税枠以上の生命保険金は節税対策としてはあまり意味がありません。生命保険活用の目的として生命保険の非課税枠を活用して課税財産額を減らすことにあります。
例えばあなたにこんなことがあったらどうでしょうか?
CASE.1 代償金がなく自宅を売却することに…
母親と同居していたご長男家族の争続のお話。
母親が他界し母親名義の自宅に同居していたご長男家族は、遺産分割でご長男の実妹から母親と同居していた自宅を売却して相続分の分割を要求された。代償金のないご長男は泣く泣く自宅を売却し実妹と遺産分割をすることになり自宅を失うことになってしまった!
対策をしておけば自宅を失うことはなかったがどの様な対策をしておけば良かったのか??
CASE.2 遺言書を用意していても争続が起こってしまった…
Aさんは遺産分割で争わないようにと思い自筆証書遺言を残して亡くなりました。Aさんの相続人は配偶者はすでに亡くなり子供が3人いました。相続財産は預金が2,000万円と相続税評価額が1,000万円ほどの自宅を保有。長男には自宅、次男、三男にはそれぞれ現金を1,000万円を相続させるという内容の遺言でした。しかし、次男三男は自宅が1,000万円というのはおかしいと思い不動産会社などに価格査定をしてみると2,500万円程度で売却できることが判明しました。次男三男は、相続財産は全体で4,500万円あるとして、差額の各500万円の代償金を要求し、争いが起こってしまいました。結局長男は父親の自宅を売却し代償金を支払うことに。
せっかく遺言書を用意していましたが、争続が起こってしまいました。どのような対策をしておけば争続は予防できたのでしょうか?
このように対策のポイントは不動産です。不動産は分けることが難しい資産です。だからと言って不動産の相続対策でのポイントとして共有名義にすることは絶対に避けるべきことです。
今回のセミナーでは、相続で揉めないための6つのポイントをお伝えします!
セミナー概要
相続対策に整理すべき6つのポイント
いずれかをお選びください。
※いずれもオンライン開催となります。
①令和6年7月6日(土)14:00~15:30
②令和6年7月20日(土)14:00~15:30
Zoomオンラインシステムを使用します。インターネット回線に接続されたパソコン、タブレット、スマートフォンをご用意ください。
無料
「あなたの不動産相続対策に必要なこれだけは知っておきたい確認リスト」プレゼント!
講師紹介
田邊 和弘(たなべ かずひろ)
株式会社陽徳不動産 代表取締役
宅地建物取引士、CFP®、CPM®、相続アドバイザー
東京都内をはじめ大田区を中心としてアパート、マンションオーナー、貸宅地などの管理業務を生業としています。その中で不動産オーナーの相続、資産管理の相談業務が増えるにつれあることに気づきました。私たち不動産に携わる仕事をしていると当たり前と思っていたことは、一般の方には当たり前ではないということ。例えば、簡単な例を挙げると、借地権は本来、売却はできますが地主の承諾が必要だから地主が拒否したら売却はできないと思っていたり。借地の契約期間が満了したらどの契約形態でも契約期間が終了すると考えている。しかし、原則借地権を売却する場合は地主の承諾は必要だが売却はできるし、契約期間が満了した場合、普通借地の契約であれば契約更新は可能です。
このように一般の方では当たり前でないことを相談業務を通じて不動産オーナーに発信していこうと考え、相談業務は会社内の相談業務のみならずほかの所属団体においても相談業務を行い、年間相談数は60件超の実績があります。
また、ファイナンシャルプランナーとして不動産オーナーへの収入と支出に対する賃貸経営分析を行い、不動産価値の最大化を提案させていただいております。賃貸物件の収益力を数値化することで築年数の経過したアパートなどの将来予測も可能になります。この数値化については本セミナーでも触れる内容ですが、計算システムに落とし込むことで賃貸経営判断も可能です。セミナーをご期待ください。
日本人の保有財産の約4割ほどは自宅を含め不動産関連資産です。相続対策のポイントは不動産にあります。相続対策をするうえで理解しておくべき不動産のポイントをシンプルにお伝えいたします。
セミナー参加者特典
本セミナーにご参加いただいた皆様にもれなく参加者特典として
あなたの不動産相続対策に必要なこれだけは知っておきたい確認リスト
をプレゼントいたします!あなたの所有不動産の情報として知っておかなければならないポイントを一覧表にしたシートになります。
例えば、購入時資料についてや経費、土地境界などについて、どれも整理しておかなければならない、つまり情報整理シートです。
このシートがあるだけでも不動産の相続対策に役立ちます。
ご確認事項
- Zoomオンラインシステムを使用します。インターネット回線に接続されたパソコン、タブレット、スマートフォンをご用意ください。
- セミナー開催の2日前までにZoom参加URL及び資料をお送りさせていただきます。
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