よく聞く話として。。。。。
相続が起こるたびに財産が無くなっていくという話。
なぜこのようなことが起こるのでしょうか?
相続税を支払うために不動産を売却していくから?
遺言書を書いていないから?
納税資金が足りないから?
節税対策をしてこなかったから?
不動産についての知識がないから?
生前贈与をしてこなかったから?
なぜかは人それぞれ違いますが、共通して言えることは、
現状で相続税が発生した場合、
1次相続と2次相続(配偶者の相続)の
シミュレーションをすることが必要です。
今回のセミナーではそのシミュレーションをしていく上で
必要なポイントをお伝えさせて頂きます。
こんなお悩みありませんか?
- 相続対策を始めたいが何から手を付けたらよいか?
- 相続税はどのくらいかかるだろうか?
- 揉めないための遺言はどの様に書いたら良いか?
- 不動産が多くあるがどの様に分けたらいいだろうか?
- 節税対策で贈与を勧められたけど有効だろうか?
- 不動産をたくさん保有しているが相続税は高いのか?
- 相続税対策には生命保険が良いと聞いたが本当にいいのか?
- 土地の境界で揉めているが相続で問題は無いか?
そのお悩みに今回のセミナーですべてお答えします!
多くの相続対策では1次相続時の分割対策や相続税額の試算だけを行い2次相続時の試算を行わずに対策を行います。しかし、2次相続時に亡くなった配偶者の固有財産がほかにあったら、1次+2次相続の相続税の税額は多額になる可能性があります。
1次相続で相続税負担を少なくしようと配偶者控除などを最大限活用してしまうと2次相続で多くの資産を失う可能性もあります。そうならない為の考え方をお伝えします。
あるいは相続対策として生命保険活用でもよくある話として非課税枠以上に生命保険金を設定している場合もあります。しかし非課税枠以上の生命保険金は節税対策としてはあまり意味がありません。生命保険活用の目的として生命保険の非課税枠を活用して課税財産額を減らすことにあります。
例えばあなたにこんなことがあったらどうでしょう?
CASE.1 代償金がなく自宅を売却することに…
母親と同居していたご長男家族の争続のお話。
母親が他界し母親名義の自宅に同居していたご長男家族は、遺産分割でご長男の実妹から母親と同居していた自宅を売却して相続分の分割を要求された。代償金のないご長男は泣く泣く自宅を売却し実妹と遺産分割をすることになり自宅を失うことになってしまった!
対策をしておけば自宅を失うことはなかったがどの様な対策をしておけば良かったのか??
CASE.2 遺言書を用意していても争続が起こってしまった…
Aさんは遺産分割で争わないようにと思い自筆証書遺言を残して亡くなりました。Aさんの相続人は配偶者はすでに亡くなり子供が3人いました。相続財産は預金が2,000万円と相続税評価額が1,000万円ほどの自宅を保有。長男には自宅、次男、三男にはそれぞれ現金を1,000万円を相続させるという内容の遺言でした。しかし、次男三男は自宅が1,000万円というのはおかしいと思い不動産会社などに価格査定をしてみると2,500万円程度で売却できることが判明しました。次男三男は、相続財産は全体で4,500万円あるとして、差額の各500万円の代償金を要求し、争いが起こってしまいました。結局長男は父親の自宅を売却し代償金を支払うことに。
せっかく遺言書を用意していましたが、争続が起こってしまいました。どのような対策をしておけば争続は予防できたのでしょうか?
このように対策のポイントは不動産です。不動産は分けることが難しい資産です。だからと言って不動産の相続対策でのポイントとして共有名義にすることは絶対に避けるべきことです。
今回のセミナーでは、相続で揉めないための6つのポイントをお伝えします!
セミナー概要
相続対策に整理すべき6つのポイント
いずれかをお選びください。
※いずれもオンライン開催となります。
①令和6年10月12日(土)14:00~15:30
②令和6年10月26日(土)14:00~15:30
Zoomオンラインシステムを使用します。インターネット回線に接続されたパソコン、タブレット、スマートフォンをご用意ください。
無料
「あなたの不動産相続対策に必要なこれだけは知っておきたい確認リスト」プレゼント!
講師紹介
田邊 和弘(たなべ かずひろ)
株式会社陽徳不動産 代表取締役
宅地建物取引士、CFP®、CPM®、相続アドバイザー
東京都内をはじめ大田区を中心としてアパート、マンションオーナー、貸宅地などの管理業務を生業としています。その中で不動産オーナーの相続、資産管理の相談業務が増えるにつれあることに気づきました。私たち不動産に携わる仕事をしていると当たり前と思っていたことは、一般の方には当たり前ではないということ。例えば、簡単な例を挙げると、借地権は本来、売却はできますが地主の承諾が必要だから地主が拒否したら売却はできないと思っていたり。借地の契約期間が満了したらどの契約形態でも契約期間が終了すると考えている。しかし、原則借地権を売却する場合は地主の承諾は必要だが売却はできるし、契約期間が満了した場合、普通借地の契約であれば契約更新は可能です。
このように一般の方では当たり前でないことを相談業務を通じて不動産オーナーに発信していこうと考え、相談業務は会社内の相談業務のみならずほかの所属団体においても相談業務を行い、年間相談数は60件超の実績があります。
また、ファイナンシャルプランナーとして不動産オーナーへの収入と支出に対する賃貸経営分析を行い、不動産価値の最大化を提案させていただいております。賃貸物件の収益力を数値化することで築年数の経過したアパートなどの将来予測も可能になります。この数値化については本セミナーでも触れる内容ですが、計算システムに落とし込むことで賃貸経営判断も可能です。セミナーをご期待ください。
日本人の保有財産の約4割ほどは自宅を含め不動産関連資産です。相続対策のポイントは不動産にあります。相続対策をするうえで理解しておくべき不動産のポイントをシンプルにお伝えいたします。
セミナー参加者特典
本セミナーにご参加いただいた皆様にもれなく参加者特典として
あなたの不動産相続対策に必要なこれだけは知っておきたい確認リスト
をプレゼントいたします!あなたの所有不動産の情報として知っておかなければならないポイントを一覧表にしたシートになります。
例えば、購入時資料についてや経費、土地境界などについて、どれも整理しておかなければならない、つまり情報整理シートです。
このシートがあるだけでも不動産の相続対策に役立ちます。
ご確認事項
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