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こんにちは!

陽徳不動産の田邊です。

以前より所有者不明土地問題が社会問題化していました。ここにきてようやく

法的整備が整いました。4月21日の参議院本会議で全会一致で可決、成立しました。

この問題は相続等が発生し登記簿記載の所有者は既に亡くなり、新たな所有者、つまり

相続人への所有者変更登記が為されず放置されて所有者が不明になるという土地で2016年

の調査の段階でおおよそ約410万ヘクタールという九州本土よりも広大な土地が所有者

不明になっているとされる問題です。

この問題の法改正として不動産登記法、民法、相続土地国庫帰属法が改正されました。

不動産登記法の改正に伴って大きく変わったのは相続人が土地の取得を知った日から3年以内に

相続登記を義務付け怠った場合は10万円以下の過料を科すという事でさらに現在は所有者が

住所変更をした場合は、住所変更登記は義務ではないが今後は2年以内に変更があった場合は

住所変更登記の申請をしない場合は5万円以下の過料に貸すという事になります。

この法改正は2024年を目途に施行する予定です。

また、土地を相続したくないという理由から放置をされるケースもあり、相続放棄をしたとしたら

全ての財産を放棄しないと放棄はできず、相続放棄をしたとしても管理責任は相続人に課されるため

実質完全に手放すためには弁護士等の管財人に多額の費用を支払って管理責任を逃れる方法しかなく

難しいのが実情です。

しかし今回の法改正では、相続土地国庫帰属法の改正により、不要な土地は放棄してメリットのある

土地だけ相続できるという琴が可能になります。

しかしこの制度を活用するためには、一定の要件を設定しています。

放棄するには審査手数料や土地の性質に応じた管理費用を算出し、その額の10年分を管理費用相当額

として支払う事で放棄して国庫に帰属させることが可能になりました。

10年分とは長い気もしますが、本来は相続すれば10年どころか手放すまでは次の相続が起こったら

更に次の相続人も維持費を負担することになるので10年で済めばマシな方かと思います。

不明土地を活用することで放置される土地も少なくなればいいですね。