こんにちは!
陽徳不動産の田邊です。
本日、国土交通省から人の死に関する心理的瑕疵の取扱いに関するガイドライン案が示されました。
これから一般国民の意見を募集してその後、ガイドラインの案から実施へと進むことになります。
今まで賃貸マンションなどで死亡事故が起こると死亡原因に拘わらず告知事項として次に入居する
方へは通知をしなければなりません。例えば高齢者が部屋で病気や転倒などのなどの事故で亡くなると
亡くなった状態で発見されると告知事項ありの事故物件としての扱いになり次の入居者が賃料を下げ
ないと決まらないという事が問題で賃貸オーナーも高齢者に貸すことに躊躇しがちになります。
しかし今回のガイドライン案では賃貸、売買の両方とも、室内で病気や転倒事故などで無くなった場合は
原則告知をしなくても良いという案が示されました。
これは今までの判例などの蓄積もあり、告知事項にあたらないという最終判断も散見されることから
この様な案に至ったようです。
人は老衰や持病により自然死することは予想しやすくまた、階段からの転倒や入局中の転倒が原因で死亡
することも予想されることでこれが借主の判断に重要な影響を及ぼす可能性が低いという観点からもこの
ような案に至った様です。
しかし、例外として自然死においても死亡から発見まで長期にわたって発見されずにいた結果、臭気や害虫
などが発生して特殊清掃が必要なほどの場合においては借主・買主が契約するかどうかの重要な判断に盈虚を
及ぼすことからこの場合は告げる必要があるという事になっています。
しかし、賃貸物件の場合、死亡事故から概ね3年を経過していた場合は例外にあたる場合でも告知事項にあたらない
という案になっています。
一方、売買における場合は自然死で早く発見された場合は賃貸同様に告知事項には当たらないという事になって
いますが、他の原因で死亡した場合に3年経過したら告げなくて良いとする案は示されていません。
何れにしてもこのようなガイドラインの案が出たことは今後の高齢者の賃貸入居においては一定の理解を物件
オーナーから頂きやすくなったかもしれません。
この件について詳しくお知りになりたい方は以下のリンクからご覧いただくか弊社までお問い合わせ下さい。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000219027