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こんにちは!

陽徳不動産の田邊です。

賃貸管理業は今まで特に特別な規制や資格がなくてもできましたがいよいよ、一定戸数以上(200戸以上)を

管理する場合は国交省へ賃貸管理業者として登録をすることが義務付けられました。

昨今、賃貸住宅の建築、運営、管理において様々なトラブルが起こりました。多くはサブリース(転貸借契約)の

場合に起こりました。

サブリース契約とは物件所有者と建物一括借り上げ業者(主に不動産会社)が建物一括賃貸借契約を締結し一括で

借り上げた不動産会社が各部屋を一般消費者に転貸借を締結するというものです。

簡単に構図を説明すると例えば建物所有者と不動産会社が8室ある賃貸アパートを一室8万円で借り上げて、

一棟全部を48万円で借り上げた後、貸主となった不動産会社が一般消費者に1室を10万円で転貸するという

もので要するに不動産会社が2万円の差額利益を受け取るという構図です。主にアパートハウスメーカーが

一棟借り上げるので安心ですよ、という謳い文句の元アパートを建築させるスキームです。

問題になったのは、35年間ずっと借り上げますという内容ですが、確かに借り上げますが借上げ金額は変動する

(主に減額する)可能性が極めて高いのですというか、当然築年数が経過すれば減額するのですが、そのことを

詳細に説明しないため問題になることが度々、あったので法改正が為され今回の登録制へと変ったのです。

プロから見れば古くなれば賃料は下落するのでサブリースは将来的なリスクを伴いますが一般の方々は当然、ずっと

借り上げると言われれば賃料も変わらずという認識になるのも無理はありません。

今後このようなトラブルが起きないためにも今回の法改正は良いことだと思います。

弊社も今回の法改正に伴い制度の移行講習を受講し管理業者として登録できる要件を備えましたので登録準備が

出来ました。