皆さん、こんにちわ!
陽徳不動産の田邊です。
自筆証書遺言の保管制度が令和2年7月10日からスタートしましたが令和7年2月末までで
92,579件の申請があったそうです。
遺言者が亡くなった後に相続人ができる手続きとして次の3種類あります。
①遺言書保管事実証明書の交付請求(遺言書が遺言書保管所に保管されているか確認ができます。)
令和7年2月末までに9,965件
②遺言書情報証明書の交付請求(遺言書の画像情報が全て印刷がされていて、遺言書の内容を
確認することができます。遺言書原本の代わりとして各種手続きに使用できます。)
令和7年2月末までに7,236件
③遺言書の閲覧請求(遺言書保管所に対し遺言書の閲覧請求ができます。)
令和7年2月末までに60件
①の交付請求は遺言書が保管されているか相続人が確認をすることができます。遺言書を家族には告げずに
亡くなった場合も考えられるのでその場合は、保管されているか否かを確認することができます。
②の交付請求は①の確認をした際または予め遺言書が保管されていることが分かっている場合は、遺言書の
内容を確認することができます。また、遺言書を印刷したものを受け取ることができて遺言書原本の代わりとして
手続きにも使用ができます。
③の交付請求は遺言書の内容をモニターで閲覧をすることができます。
遺言書保管申請する際に遺言者が亡くなった場合に指定した相続人に遺言書が保管されていることが通知されるように
指定することもできます。指定がされている場合は、亡くなってから約1カ月程度で指定者に遺言書が保管されている
事が通知されます。
ただ、通知書を受け取った場合、①~③の手続きができるのは誰でもできるわけではなく、基本的には相続人、特定受遺者
遺言執行者などに限られます。
そのため、申請時に添付書類も戸籍謄本や住民票、身分証明書なども必要になります。手続きは煩雑になるかもしれませんが
今までの自筆証書遺言のように裁判所での検印手続きなど不要になるので時間は短縮できるかと思います。
詳しくはこちらもご覧ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/04.html#jyouhou
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