遺言書は財産を持つ人が、誰にどの財産をどのように
分けるか指定する書面で自分の意思や想いを相続人に
伝え遺産相続の紛争を防ぐための手段として有効です。
相続財産は相続が発生すると遺言書が無い場合は、
法律で定められた「法定相続分」で一旦、共有財産
となります。その後、遺産分割協議を相続人全員で行
い遺産分割を行います。
紛争が起こってしまうケースとしては相続人全員で話
し合いを行う際に意見の相違などから関係がこじれる
こともあります。
こうしたことを未然に防ぐために遺言書が有効になり
ます。
遺言書を作成することで法定相続分とは異なる分割や
相続人以外の者へも相続させることが可能です。
例えばお子さんのいないご夫婦のケースの場合、夫が
先に亡くなり夫に兄弟姉妹がいる場合の法定相続人は
妻及び夫の兄弟姉妹です。
法定相続分は妻、四分の三、兄弟姉妹、四分の一とい
うように夫の兄弟姉妹にも法定相続分があります。
この場合は、遺言書がないと妻と夫の兄弟姉妹と話し
合いが必要になります。
しかし、遺言で妻に全て相続させるという内容の遺言
があれば夫の兄弟姉妹と話し合いをすることなく財産
を相続させることが可能になります。
そして遺言書にはいくつかの形式と特徴があります。
次はその形式と特徴を見ていきましょう。