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【2026年改正】成年後見制度が激変!何が変わる?

「親の認知症で実家が売れない…」これまでの成年後見制度の問題点

親が認知症になり親が住んでいる家を売却する場合は原則、厳しいのですが施設に入所するための資金として活用する場合には法定後見の申し立てを裁判所に対し行います。しかし法定後見制度を一度利用すると家を売却した後も法定後見は続きます。
こうしたことで「一度使うと死ぬまでやめられない」「使い勝手が悪い」と言われていた成年後見制度が、大きく生まれ変わります。
2026年6月に成立した民法等の改正法により、ご本人やご家族にとってより柔軟で利用しやすい制度へ見直されました。

1.改正の背景

現行の成年後見制度は2000年に始まりましたが、「一度利用を始めると途中でやめられない」「後見人の変更が難しい」「毎月の報酬がかかり続ける」といった使い勝手の悪さから、認知症高齢者の増加に対して利用が伸び悩んでいました。 今回の改正は、「本人の尊厳と意思の尊重」および「必要なときだけ必要な分だけ使える柔軟化」を目的に実施されます。

2.主な改正ポイント

① 「後見・保佐」が廃止され、「補助」に一元化

現行制度にあった「後見」「保佐」「補助」という3つの区分(グラデーション)を整理し、原則として「補助」の仕組みに一元化されます。

  • 本人が自分でできることは極力尊重し、必要なサポート(同意権や代理権)だけを個別に設定できるようになります。

※判断能力を重度に欠く状況にある方向けには「特定補助」という枠組みが用意されます。

② スポット利用が可能に(必要がなくなれば終了できる)

現行では原則として本人が亡くなるまで制度が続きましたが、改正後は「不動産の売買」や「遺産分割協議」などの特定の手続きが終われば、制度の利用を終了(審判の取消し)できるようになります。

③ 後見人(補助人)の交代がしやすくなる

これまでは不正行為などがない限り後見人の解任は極めて困難でした。改正後は「本人の利益のために特に必要があるとき」も解任(交代)理由として認められるようになり、相性が合わない場合などの見直しがしやすくなります。

④ 「本人の意向・意見の尊重」が最優先に

補助人を選ぶ際や事務を行う際、法律上で「本人の意見・意思」を尊重することが第一に位置付けられました。本人の生活実態や意向を知る親族などの意見も反映されやすくなります。

⑤ 任意後見制度や遺言制度のアップデート

  • 任意後見の使いやすさ向上: 任意後見契約を発効させるための裁判手続を申し立てられる人の範囲が広がるなど、事前準備(任意後見)のハードルが下がります。

  • 遺言制度の見直し: 遺言書における押印のあり方(任意化等)や、保管証書遺言などのシステム化・見直しもセットで進められます。

3. 現行制度を利用中の人はどうなる?(経過措置)

すでに後見や保佐を利用している方が、自動的に新しい制度に強制移行されることはありません。

  • そのまま継続したい場合: 原則として従来のまま利用を続けられます。

  • 新制度(補助)に切り替えたい場合: あらためて申立てを行うことで、現在の後見・保佐を取り消して新制度へ移行できます。

  • 利用を終わらせたい場合: 必要性がなくなっていれば、取消しの申立てが可能です。

4. いつから変わる?(施行時期)

  • 成立・公布: 令和8年(2026年)6月成立・公布

  • 施行予定: 成年後見制度の見直し部分は公布から2年6か月以内(遅くとも2028年12月頃まで)に施行される予定です。(※遺言関連など一部の規定はそれより早く順次施行されます)