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生前に被相続人(亡くなった人)から遺贈や生前贈与を受けていたりする者がいる場合、他の相続人と比較して不公平になることが生じます。

公平を図るために民法では、特別な財産の前渡しを相続人に対する特別な受益として相続時に相続財産に持ち戻して、相続分を算定することにしています。

この特別受益が存在する場合には、相続財産に持ち戻して相続分を算定します。

特別受益に該当するものは、『婚姻、養子縁組のための費用の贈与』若しくは『生計の資本としての贈与』です。

大学の学費などは、家庭の所得と比較してあるいは、他の相続人などと比較して高額な学費などは、特別受益の対象になるケースもありますので注意が必要です。