皆さまこんにちは!
陽徳不動産の田邊です。
今年から来年にかけて民法改正に伴い相続法も40年ぶりに改正されます。
大きいところでは、自筆証書遺言の財産目録に関する様式の一部変更、相続させる旨の遺言による
承継に対する対抗要件の具備、配偶者居住権の創設、預貯金の仮払い制度の創設、自筆証書遺言の
保管制度の創設などが改正されます。
既に改正されているものや2020年4月以降に改正されるものが多くあります。
特に不動産で言えば、公正証書遺言で特定の相続人に法定相続分を超える遺言にした場合に、今までは
その遺言書(公正証書遺言)があれば、その相続人の登記をしていなくても他の相続人にも対抗が出来ましたが
改正後は、登記をしなければ対抗が出来なくなりました。対抗ができないとは、他の相続人や第3者が先に登記を
してしまったら、この不動産は私のものだと主張ができないという事です。
もし、その遺言だけで相続登記をしていなければすぐに相続登記をされることをお勧めします。