こんにちは!
陽徳不動産の田邊です。
土地オーナー(地主)相続対策、または相続税対策を考えた時に
底地権(貸宅地)の時価はとても分かり難いく、その要因の一つに路線価による借地権割合が
示されていることで単純に(1-借地権割合)とした場合にその価格がその底地(貸宅地)の
時価にはならないことです。
自由に底地の所有者(地主)がその土地を使えるのなら、またはある一定の期間が来れば自分が
自由に使えるのなら(1-借地権割合)でも良いのかもしれません。
実際には、一度かしたら半永久的に自分に戻ってこないのなら、その土地を他人に貸して幾らの収益を
産むかによってその土地の取引価格が成立していきます。
そのため、地代は固定資産税額の2倍から3倍ぐらいが一般的な賃料になりますので、利回り商品として
考えると相当に低額になります。
一方、相続税評価額は、一律的に相続税路線価から算出をしますので取引価格との乖離が当然に起こります。
そのため、貸宅地は資産税は高くかかるものの低額な収益性に留まってしまうので、相続対策はしっかり
考えていかないと相続税の支払いが出来ず土地を切り売りする結果になってしまします。