父親が所有をしている借金が残っている不動産を子供へ贈与すると負担付贈与という贈与形式になります。前回のブログに書きましたが、http://bestlife-ytf.co.jp/inheritance/337/ 相続税対策の一環として、生前に不動産を贈与することは、一定の効果があります。しかし、借金が残っている不動産、敷金を入居者から預かっている賃貸物件の贈与には注意が必要です。
負担付贈与の場合の課税関係は、国税庁のホームページに負担付贈与通達、質疑応答事例として掲載されています。土地建物いわゆる不動産の負担付贈与の場合の財産評価額は相続税評価額ではなく、通常の取引価格(相続税路線価よりも高い金額)で評価され、贈与税が課せられます。また、贈与した側(父親)には贈与された側(子供)へ負担させた借金の金額で財産を譲渡したものとみなし譲渡税の負担があります。
また、借金がないとしても、入居者から敷金を預かっている賃貸物件を贈与した場合にも注意が必要です。借金がなくても敷金を入居者から、預かっていると敷金は入居者が退去した際には、入居者へ返還する金員なので、いわば入居者に対し債務を負っている状態と同じです。そのため、負担付贈与とみなされますので、負担付贈与を回避するためには、敷金と同額を子供へ贈与することで、通常の贈与課税として相続税評価額(通常の取引価格よりも低い金額)で評価し、贈与したがわ(父親)についても譲渡課税が認識されないため、譲渡課税はされません。
贈与を検討する場合には、税理士等の専門家に相談されることをお勧めします。