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弊社で管理をさせていただいているとある借地人さんの借地契約の更新がありましたので、更新のご案内に伺いましたところ、当該者借地人さんは、他界をしたことが、ご家族から聞かされました。

借地権は、借地人契約者が亡くなったからと言って契約自体がなくなるわけではなく、他の不動産相続と同じように法廷相続人へ相続されます。借地契約の更新時には、お亡くなりになった方の名義では更新契約が当然できませんので、借地権を誰が相続するのか、建物の相続と合わせて遺産分割協議で決めておく必要があります。

借地権は立派な財産で売買することもでき、首都圏などでは、価値も相応にあります。土地は借りているのだから、価値はないと考えている方も多くいるのですが、都内近郊であれば、数千万以上の価値のある借地権も当然あります。

借地権は地主の承諾などの制約もありますが、基本的には自由に売買もできる強い権利です。

一方で底地を所有する地主さんにとっては、税金を多く納める割には、地代が安く収益性の低い不動産ですが、先祖代々のお土地なので手放すこともできず非常に悩ましい不動産であります。

借地権の相続や活用、保有でのご相談も当社では、取り扱い経験も多数ありますので、お気軽にご相談ください。