先日お客様から、相続の遺産分割のことで相談があり、遺産分割が確定していないはずなのに不動産の相続登記が完了し、尚且つその不動産が第三者に売却されている事が登記簿を調べたら判明しました。
不動産の相続登記は、以下の場合は遺産分割協議書がなくても相続登記ができます。
1.遺言書がある場合
2.法定相続人が1名の場合
3.法定相続分で登記をする場合
4.遺産分割調停または審判による場合
しかし今回は、遺言書もないはず(今回のお客様は公正証書遺言も含めて一切ないという認識)、相続人は1名ではありません、相続登記をされていたのは、法定相続分のみならず他の相続人の持ち分までも一人の相続人の登記名義になっている。
摩訶不思議な状態なので、司法書士の先生に依頼して公証役場に公正証書遺言が存在していたのかということと、当時の相続登記の際にどの様な申請があって相続登記がされていたのかを調査していただくことにしました。
公正証書遺言は、平成元年以降のものであれば、公証役場で調べられます。また、登記申請書類は、平成20年7月22日以降の申請書類は、30年間保管がされています。
合わせて遺留分の侵害にもあたる可能性もあるのでこちらも合わせて調査をしていくことになりました。
遺留分の請求は、相続開始、または遺留分を侵害していることを知った時から1年で時効になるので注意が必要です。遺留分については、弁護士の先生に依頼することになります。
相続の問題は、一人の専門家では解決ができないことが多いのです。相続の事で悩んでいたら、だれか専門家に相談をしてその専門家が誰を知っているかによって、結果が大きく変わることもあります。