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最近私は、大田区も後援している『おおた助っと 出口の見える相談会』という無料相談会や国土交通省補助金事業の空き家対策プロジェクトの無料相談会の相談員を仰せつかっておりまして度々、『都内に自宅を所有しているが相続税はいくらかかるかわからないから教えてほしい』などの相談をお受けすることがあります。

もちろん私は、税理士ではないので個別に税金の計算はできませんので、一般的にはこのようにすれば大体の概算はわかるのでご自身で試してみてください。とアドバイスをしております。それは、固定資産税の納付書と一緒に毎年同封されてくる明細書に土地、建物の評価額が記載されています。

その評価額を以下の算式で解いてみてください。

土地  評価額(明細には価格と書いてあります。)÷0.7・・・①  次に①×0.8=相続税評価額(おおよその価格です。)

建物  明細書に記載されている価格そのものが相続税評価額です。

土地建物を合計した価格が自宅の相続税評価額です。(あくまでもおおよそです。)

例えば相続人が3人の場合は、基礎控除3000万円 相続人1人につき600万円なので3000万円×(600万円×3)=4800万円が控除額になります。

この控除額よりも相続税評価額が高ければ相続税は課税されることになります。(相続税評価額>基礎控除)しかし自宅の場合は、小規模宅地の特例や配偶者が相続をする場合には、配偶者控除などの特例があるので相続税が掛からない場合もあります。

しかし、これで相続税が掛からなったから良かったという事だけでもありません。本当はそこから先の方が相続対策には大事になってきます。

何かというと不動産の遺産分割です。不動産は分けることがなかなかできないので、よく共有名義にしてしまうケースがありますが、これだけは原則しないほうが良いのです。なぜなら、2次、3次相続と進むたびに共有持分所有者が増えてしまい最終的に処分するのが難しくなってしまいます。

相続税の心配よりも重要なのは分割の対策です。つまり最終的に誰か一人に相続をさせるような対策を資する方が重要なのです。