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こんにちは!

陽徳不動産の田邊です。

今日はあまり大田区にはあまりないかもしれませんが土地の高低差が

2mを超えるところには建築安全条例でいわゆるがけ条例があります。

2㎡を超える崖の上に建築物が現在ある場合、既設の擁壁が構造体力上

支障が無いかを認められないと新たな建築は認められません。

数十年前に造成されたような擁壁の場合は、よく精査をした上でないと

購入した後に擁壁を作り直したりしなければならないような思わぬ出費に

見舞われてしまう可能性もあります。また、売却をする側もそのような

擁壁がある場合は、販売の仕方や売却の仕方を考えないと売却が出来ない

という事もあり得ます。

構造体力上、擁壁が問題なければよいのですが、問題がある場合は擁壁を

やり直すかもしくは崖下の地点から崖高と同じ高さの距離を水平移動した

場所には建物を建築することが出来ません。

つまり、崖高が2.5mあったとしたら崖と前面道路の設置地点から

水平に当該敷地方向に5m(2.5m×2)以内の範囲の敷地には建物は

建築をすることが出来ません。こうなるとほぼ使える敷地が無くなってしまう

可能性もあり現実的な回避策ではありません。

そうなると擁壁を精査したうえでやり直す必要があればやり直さなければ

なりません。

構造体力上精査をする場合は建築士への調査依頼をすることになります。

建築安全条例

http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00001306.html

どの様な土地でもそうですが、売却する場合には調査し課題があれば課題解決をする

必要があります。先ずは良く調査をしてみることが必要です。