こんにちは
陽徳不動産の田邊です。
今日は住宅資金贈与の特例についてです。
住宅資金を親などから資金提供を受けることは通常は贈与税の課税対象になります。
しかし、2015年から2012年12月31日までに住宅購入のために一定限度
までの贈与については非課税になります。贈与を受ける時期について限度額が変わって
きます。令和3年3月31までに贈与を受けた場合と令和3年4月1日~同年12月31日
までに贈与を受けた場合では限度額が違います。
前者の令和3年3月31日までに贈与を受けた場合、省エネ住宅で1500万円、一般住宅で
1000万円です。後者の令和3年4月1日~同年12月31日までに贈与を受けた場合は
省エネ住宅で1200万円、一般住宅で700万円です。
省エネ住宅とは一定の基準を満たした高性能な住宅の事です。
詳細は国税庁の住宅取得資金のあらましを以下からご覧ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/pdf/jutaku27-310630.pdf
例えば特例を使わずに1500万円を親などから贈与を受けた場合は366万円の贈与税を支払う
ことになり1500万円の贈与でも実質は1100万円程度の贈与という事になります。
相続税においても10%~55%と段階がありますが例えば正味遺産総額が2億円のの資産の
ある方が1500万円の現金を贈与しなければ約470万円の贈与税を支払う事になります。
この特例を活用するためには贈与税の申告を申告期限までにしないと非課税にはなりません
のでご注意ください。