こんにちは!
陽徳不動産の田邊です。
今日は借地権と建物賃貸借の期間満了で合意更新をしないで法定更新となった場合の扱いです。
土地または建物の賃貸借契約で良く期間満了で更新契約を交わしていない場合が見受けられます。
この場合、建物が更新契約(合意更新)をしないで法定更新となってしまった場合ですがこの場合は
法定更新後は期間の定めのない契約になり、この場合は6ヶ月の期間と正当事由があれば貸主からの
契約解除ができることになる。
しかし土地の方は期間満了で法定更新となった場合は、期間の定めのない契約とはならず、例えば
旧法の借地権の契約であれば、更新後の契約期間は20年となる。
新法の借地権であれば1回目の期間満了後は20年、その後は10年というようになる。
この様に法定更新後は借地人の方が比較的守られている感じもしますが建物を所有しているため、
長期間の保護の必要性が高いとの理由があるようです。
借地権という権利は複雑な権利関係で相続においては非常に厄介な権利関係でしかも相続評価も都心であれば
中々、高い。評価が高いわりには思った金額で売却が難しい場合も多々あります。
借地権でお悩みがありましたらお気軽に当社までご相談ください。( ´艸`)