こんにちは!
陽徳不動産の田邊です。
建物賃貸借の定期借家は基本的に契約期間満了で更新がなく契約は終了します。
しかし、たまに見かけるのが定期借家契約の契約書なのに更新の事が記載されていたり
終了通知に関する記載のない契約書やそもそも、普通借家契約書の雛形をただ、定期借家
契約書と表題だけを変えた契約書を見かけます。
これでは全く定期借家契約の契約書の要件を満たしていませんから争いが起こった時には
定期借家契約だと対抗できないかもしれません。
定期借家契約は2000年3月からこの制度が開始され、それまでの普通借家契約では
賃借人に建物を明け渡してもらおうとすると立ち退き料が必要だったり、正当事由が必要
であったりして貸したらなかなか帰ってこないことになり、自由にリニューアルを所有者が
出来ないことで優良な賃貸住宅が供給できないとの懸念が長年あり制定されました。
基本的に定期借家契約は契約の特約で期間満了で終了することを定め、且つ契約書は公正証書
などの書面で行い、(公正証書でなくても書面で良い)契約前に事前に貸主が直接借主に書面で
定期借家契約であることを説明しなければなりません。
貸主は借主に直接ですから原則、仲介会社が何の権限もなく説明をしては認められません。
しかし、仲介会社がこの説明をしているケースが多くあります。実際には直接、貸主が借主に
説明をするのは難しい点もありますから、その場合は貸主から仲介会社に対し委任状を取り
説明をする必要があります。
また、期間満了前の1年前から半年前までに契約期間が終了する旨の通知を貸主から借主へ
書面で通知する必要があります。
再契約の場合は、必ず同じように定期借家契約の事前説明を同じようにする必要がありますので
ここも注意が必要です。
怠ると定期借家契約を認められない可能性もありますからご注意ください。