こんにちは!
陽徳不動産の田邊です。
子供たちのために今ある資産を見直して、将来的に問題のありそうな、もしくは子供たちが
欲しがらない資産を今のうちに整理して、子供たちが喜びそうな資産に組み替えるという
(つまり買い替える)というようなお手伝いをさせて頂くことがあります。
不動産の場合というか資産を買い替える場合に資産を売却した場合は基本的には譲渡益が
出れば譲渡益に対して所得税・住民税が課せられます。
特に不動産、株式などは他の所得(例えば給与、一時所得、利子所得など)とは合算が
出来ない分離課税という課税方式なので譲渡益が出れば課税をされてしまいます。
不動産の場合は、高額になるケースが多く所有期間により、所得税・住民税で譲渡益に
対し20%もしくは39%が課税されるので思ったほど、手元に現金が残らない場合も
あります。自宅などの居住用不動産であれば、譲渡益から3000万円を控除できる
制度や税率が軽減されるケースもあるので課税されないケース、もしくは課税されても
税額が低額なケースもありますが、居住用以外の収益不動産などは特に特別控除などは
ありませんから税額が高額になるケースもあります。
相続対策として資産の組替えで他を購入する場合は、税金分も考慮して買換え物件を
検討していくことになります。
組替える投資先の物件購入について自己資金と銀行融資を合わせて実行するケースの場合
銀行融資が思ったほど良い条件で資金調達をできない場合、買い替えないほうが良かった
なんてケースにならないように検討することも重要です。