こんにちは
陽徳不動産の田邊です。
自宅など不動産を売却をしたときに売却した時以降の固定資産税はいつだれが払うのか
という質問が売主のお客様からありました。
もうそろそろ、今年度の固定資産税・都市計画税の明細書と納付書が市区町村によって
違いますが送られてくる時期ですね。土地建物をその年の1月1日時点で所有している
人に納付書が送られてきます。そのため年の途中で売買で所有権が移動しても新たな
所有者にはその年は納付書は送られません。売買で所有権が移動した場合は当事者同士
つまり売主買主で任意で日割清算をします。1月1日に所有している人に明細書が
届くのでこの場合は売主に1年分の納付書及び明細書が届きますのでその年の1年分は
売主が納税を一旦しますが、不動産を引渡しの時に引渡日から12月31日分までの
日割計算額を買主から売主へ払いその年は売主が立て替える分を買主からもらって終了
します。翌年は買主が1月1日に所有していれば買主が払う事になりますから売主は
払う必要がなくなりなります。
不動産の売買取引は細かいところがありますので慣れていないとどうしてよいか分からない
ところも多々ありますね。