こんにちは!
陽徳不動産の田邊です。
固定資産税の住宅用地の特例とは、1月1日時点で住宅やアパートが土地上に存在する場合、
200㎡までの面積の土地評価額が6分の1に減免され固定資産税額が計算されるという
ものです。
ではこの住宅やアパートはどのような状態であればいいのでしょうか?
原則住める状態になければなりません、例えば年末から解体途中で過半が解体されているなどの
状態では減免が受けられません。自治体によっては年末から固定資産税課の職員が家屋を見回り
解体されている建物が無いかチェックをしています。その後年明け早々に年末に見回って解体途中に
ある建物の現況を確認して建物が無ければその年の土地の特例はなく更地評価額での税額計算が
されて税額が上がります。
しかし、同じ年に住宅やアパートを建てる予定で同じ年に完成した場合は、土地に対しては
更地で上がった分の税額から住宅用地の特例を受けた場合の税額の差額が還付されるようになっています。
これを受けるには申請が必要ですが、その年の年末に固定資産税課から更地に建物を建てていないか
書面でお尋ねが届きます。
その後、その年に完成したことを申告すれば無事に増税分の差額が戻ってくるという仕組みになって
います。
ですから年末から解体して将来的に建物を建築する予定がある場合は、翌年に完成するように計画する
事が良いですね。