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こんにちは!

陽徳不動産の田邊です。

先日、所属するIREM JAPAN主催の不動産投資にまつわる関連税制についてのセミナーを受講いたしました。

登壇されたのは税理士法人レディングの税理士 木下勇人先生です。木下先生には2年ほど前に弊社主宰の

大田区不動産オーナーの会でも登壇いただきました。資産税のスペシャリストで事業承継のスペシャリストでも

あります。

今回のセミナーは2時間で不動産所有で個人と法人の場合の税制の違いの理解、相続において個人からの相続

法人にした場合の株式の相続、最終的に不動産を売却する場合、個人の場合は不動産譲渡になり長期所有の

場合でもやく20%の譲渡所得税がかかる。法人所有の場合は法人税の所得区分が無く、高い金額で売れた場合は

実効税率が20%以上になることにもなるので売却時は個人の方が税金が低い場合もある。

しかし、保有時の税金に関しては法人の方が有利な場合もある。売却時は個人か法人のどちらが有利かはその時の

状況によるが、例えばM&Aという手法で会社ごと売ってしまう、つまり株を売却するという手法だと約20%の

税率で済むので最近はM&Aで馬脚する場合もあるそうです。

また、会社所有の場合で不動産賃貸業以外に他の事業を行っている場合は不動産賃貸事業を分社化して不動産

事業だけ売却をすることもできるので事業の切り離しもできます。

相続対策という意味では個人の場合の実物不動産の相続、法人にした場合の株式の相続のどちらも共有になる

リスクがあるので最終的に不動産あるいは株をどのように相続をさせるかを予め検討しておく必要があります。