こんにちは!
陽徳不動産の田邊です。
平成29年から、相続手続きに利用することが出来る「法定相続情報証明制度』が始まっています。
例えば故人が不動産を所有していたり、銀行や証券会社に口座があった場合、不動産であれば
相続登記、口座であれば名義変更や解約などの手続きが必要になります。
この様な場合、この制度以前は亡くなった方の除籍謄本や相続人の戸籍謄本などを何度も揃えて窓口に
提出する必要がありました。しかし、この制度が出来たことで法務局へ除籍謄本等の資料と相続関係一覧表を
提出することで登記官が一覧図に認証文をつけた写しを無料で交付してくれます。(法定相続情報証明)
その後の相続手続きはこの法定相続情報証明書を利用することで戸籍謄本などを何度も取得する必要が
なくとても楽に手続きができるようになりました。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000014.html
この制度が利用できるかた(申し出となることが出来る方)は被相続人の相続人が利用できる制度です。