こんにちは!
陽徳不動産の田邊です。
2022年まで税制優遇を受けていた生産緑地が宅地へと変換されると不動産価格(土地)が
大暴落するとされるいわゆる「2022年問題」が2年足らずで迫ろうとしています。
まず、生産量地とは生産緑地法で市街化区域内で生産緑地と指定された農地の事で問題となって
いるのは1992年に生産緑地法が改正され市街化区域内にある農地は農業を継続する場合は
生産緑地として認定され、1992年から30年間、つまり2022年まで税制上の優遇を受ける
事になりました。税制の優遇としては、相続税の納税猶予、固定資産税の課税優遇です。
相続税の納税猶予は、農地所有者が亡くなり相続人が農地として相続し農業を継続する場合に限り
相続税の納税猶予を受けることが出来ます。納税猶予なので相続人が期限30年前の途中で農業を
廃止したりすると相続時まで遡って相続税が課税されさらに利子税まで取られます。相続税の支払いが
免除されるのは農業相続人が死亡した時だけになります。つまり死ぬまで農業を継続しなければなりません。
固定資産税の課税優遇は、農地は宅地とは異なり税額計算方法が低く抑えられています。
市街化区域内の農地は10アール(100㎡)数万円~数十万円であるのに対し生産緑地に指定されている
場合は10アール数千円の課税価格になります。
https://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/nouchi_seido/pdf/hoyuu_zeisei.pdf
しかし2022年にはこの期限の30年を迎えるため低く抑えられていた税金は宅地並み農地の課税になるので
固定資産税額が一気に10倍以上になる可能性もあるので、納税負担に耐えられない所有者が売却をし出すという
懸念から土地の値の暴落が予想され2022年問題として取り上げられています。
そもそも都市計画区域は市街化区域と市街化調整区域に分けられ、今回問題になっているのは市街化区域内の事で
市街化区域は本来、住宅不足を解消するために緑地や農地を宅地に返還するように推奨された区域ですが
当時の対象地の住民から緑地や農地を守る意見が多数あり生産緑地法が制定され市街化区域内の生産緑地に
指定された土地に対して優遇した制度なので期限が来たら宅地転用するという事になるので住宅地が
溢れることが懸念されています。
特に東京都内で言うと世田谷区、練馬区内に指定されているところが目立ちます。
勿論、自治体では生産緑地問題は対応策が検討をされていて税制の優遇を10年間延長をしようという動きも
あるようです。
何れにしても人口が減少し土地が余る傾向には変わらないので早めに対策を考えることが必要です。