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こんにちは!

陽徳不動産の田邊です。

親戚が数か月前に亡くなり相続に関する手続きをしていて財産分割の手続きをする時、

税務署、金融機関、登記所、保険会社へ被相続人と相続人の関係性を示す或いは相続人の

確定を示す書類としては、出生から死亡までの戸籍謄本を揃えてそれぞれに提出する必要が

ありました。

これはかなりの手間のかかる作業です。同時にいくつもの必要なところに出す場合は何度も

戸籍謄本の束を取り寄せて出さないとなりません。

しかし平成29年5月から法定相続情報制度の運用が始まり、法務局へ一度、被相続人の

戸籍謄本の束を出してしまえば法務局で被相続人の法定相続情報一覧図を作成してくれて

登記官の印鑑が押印されたものが出来ますのでこの書面を必要な窓口に提出することで

すみます。法務局に行けばいつでも必要な枚数が取れるのでとても簡単になりました。

相続の手続きはただでさえ大変なこともあるので少しでも手続きが簡単になればいいですね。