こんにちは!
陽徳不動産の田邊です。
今の時代は超高齢化社会ですから賃貸アパートへの入居希望者が高齢者の場合が良くあります。
しかし、アパートオーナーまたは管理会社から高齢者の入居を拒まれてしまうケースが残念な
事にしばしばあります。
その高齢入居者の方に身寄りな方が居ない場合は特に多いのですが、万一の場合お亡くなりになって
部屋に残った残置物の処理にも困ります。
費用面は今は少額短期保険や保証会社加入によりカバーができるようになってきましたが、問題は
残置物、いわゆる動産物の所有権が相続人に移るため勝手に処分が出来ない状態になってしまうリスク
が残ります。賃貸借契約時に契約書に万一、入居者が死亡した場合は残置物は貸主が処分できると書いたとしても
法的効力はありません。
そのため、身寄りがいない場合は、費用を掛けて相続人を探し引き取ってもらうか処分をしてもらうしか
方法はありませんでした。そのため高齢者の入居者となると貸主さん、管理会社が二の足を踏む原因にも
なってきました。
しかしこの度、国交省が「残置物の処理等に関するモデル契約条項」という賃貸借契約とは別に入居者と
死亡後の残置物の処理等について家主以外の第三者と委任契約を締結することで残置物の処理を受任者が
できるようにするというスキームをモデルとして作りました。
これが活用をされれば、受任者として例えば親族は勿論、身寄りがいない場合は居住支援法人や他の第三者が
できるという事になります。
こうすることでまた一つ、高齢入居者が安心して入居できるようになりますね。
https://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000145.html