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こんにちは

陽徳不動産の田邊です。

今年の4月21日に不動産登記改正案が通常国会で成立しました。

その内容がより具体的に分かってきました。内容としては・・・

1.「土地建物の相続登記の義務化」され現在は相続が起こった場合、被相続人(亡くなった人)が所有していた

不動産についての相続登記は任意とされていましたから登記をしてもしなくても良かったのですが、今後は相続から

3年以内の相続登記が義務化されます。3年以内に相続登記がされない場合は10万円以下の過料が請求されるように

なります。さらに相続登記でなくてもその不動産所有者がその不動産に住んでいない場合、例えば賃貸マンションを

所有していてその賃貸マンションには住んでいないで他に住んでいた場合、不動産登記簿に記載されている住所から

他に引っ越された場合、住所変更の登記を2年以内にしない場合は5万円以下の過料になります。

2.上記1の3年以内の相続登記が何らかの理由により(例えば遺産分割が完了しないなど)期限に間に合わない場合

相続人の住所氏名などを登記することで過料は逃れることが出来ます。

3.相続から10年が経過した場合でも国が一定の条件を設けて条件を満たす場合は、不要な土地を国が引き取ることなどの

法案を用意する。

4.現在は相続が起こった場合、相続税の申告期限は10ヶ月という期限がありますが、不動産の相続登記自体には期限が

ありませんでした。今後は遺産分割協議の期間を10年間というルールが盛り込まれます。

5.土地や家屋を相続した場合、相続したことでその不動産の固定資産税などが負担になるケースがありますがその場合は

土地を国庫に物納できる制度「土地所有権の国庫帰属制度」が新設されます。

以上これまで空家の多くは相続の時に取得した結果が約55%を占めています。そのため相続時にしっかり相続人の所在を

把握して空き家を減らすという事でこの制度が加速していくようです。

やはり事前に相続対策として不動産を相続人に相続をさせていくのかまたは処分をするのかを予め決めておく必要が

ありますね。

不動産の事でお困りなことがありましたらいつでもお気軽にお問い合わせ下さい。