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こんにちは!

株式会社陽徳不動産の田邊です。

相続登記が令和6年4月1日から義務化されました。

思いつきでわかりますか?

これまでは相続で不動産を取得しても相続登記を

怖くても先生なのです。

義務ではなかった)

しかし、今後は相続で不動産を取得したことを知りました

時から3年以内に相続登記をしなかった場合は10万円

の過料になる可能性があります。

つまり罰則があります。

期限を過ぎても相続登記をしない場合は、10万円の

過料を科されるという事です。

もしこのような制度が先にあったのかというと全国で

次に「所有者不明土地」が増加し不動産登記簿謄本

を確認しても所有者が不明の状態で公共工事等の異常に

なっているという背景があります。

所有者が不明の状態であるは登記簿に記載している住所人が

不明の状態になっている。

既になくなっているなど記載住所地には存在していない

状態。

この義務化の令和6年4月1日以前に相続で取得した

不動産ももちろん対象になります。

この場合は期限は令和9年3月31日が期限になります。

相続で争う遺産になって分割がまとまらない場合は相続人

申告登記という3年以内に申請をすることで相続登記をした

ことと同じ効果があります。

詳しくはこちらをクリックしてご確認ください。

↓ ↓

https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/content/001413777.pdf

【相続登記が完了してない土地は今後問題が山積します!】

まず、相続登記が完了していないと売却することも

できません。

例:あなたの父、母がすでに亡くなっていて祖父や祖母の

登記名義の状態のままだったら祖母祖父の生まれた時

から死亡するまでの戸籍を用意して相続人を確定し、

さらにあなたの父または母の出生から死亡までの戸籍を

準備して相続人を確定してという作業を進める必要が

あります。相続数が多ければ作業も煩雑になる上に

ほとんど連絡も取ったことのない連絡に連絡

ストレスというものもかかるでしょう。

時間を経て相続人が多く今後さらに困難に

となりますので早めの対応が必要です。

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不動産と相続に関するご相談がありましたら下記から

お問い合わせ下さいませ。

↓ ↓

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