こんにちは!
株式会社陽徳不動産の田邊です。
相続登記が令和6年4月1日から義務化されました。
思いつきでわかりますか?
これまでは相続で不動産を取得しても相続登記を
怖くても先生なのです。
義務ではなかった)
しかし、今後は相続で不動産を取得したことを知りました
時から3年以内に相続登記をしなかった場合は10万円
の過料になる可能性があります。
つまり罰則があります。
期限を過ぎても相続登記をしない場合は、10万円の
過料を科されるという事です。
もしこのような制度が先にあったのかというと全国で
次に「所有者不明土地」が増加し不動産登記簿謄本
を確認しても所有者が不明の状態で公共工事等の異常に
なっているという背景があります。
所有者が不明の状態であるは登記簿に記載している住所人が
不明の状態になっている。
既になくなっているなど記載住所地には存在していない
状態。
この義務化の令和6年4月1日以前に相続で取得した
不動産ももちろん対象になります。
この場合は期限は令和9年3月31日が期限になります。
相続で争う遺産になって分割がまとまらない場合は相続人
申告登記という3年以内に申請をすることで相続登記をした
ことと同じ効果があります。
詳しくはこちらをクリックしてご確認ください。
↓ ↓
https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/content/001413777.pdf
【相続登記が完了してない土地は今後問題が山積します!】
まず、相続登記が完了していないと売却することも
できません。
例:あなたの父、母がすでに亡くなっていて祖父や祖母の
登記名義の状態のままだったら祖母祖父の生まれた時
から死亡するまでの戸籍を用意して相続人を確定し、
さらにあなたの父または母の出生から死亡までの戸籍を
準備して相続人を確定してという作業を進める必要が
あります。相続数が多ければ作業も煩雑になる上に
ほとんど連絡も取ったことのない連絡に連絡
ストレスというものもかかるでしょう。
時間を経て相続人が多く今後さらに困難に
となりますので早めの対応が必要です。
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