こんにちは!
不動産コンサルタントの田邊です! 今日は土地の境界についてです。 あなたの今後、相続で相続人へ承継予定の土地は 境界確認は済んでいますか? 土地の境界確認とは、まさに隣との土地の境界線を 隣の土地所有者と確認して書面として取り交わす ことです。 例えば、なんとなく自分の土地はこの範囲だろうと 考えていませんか?? あなたの土地の境界が不明の状態だと例えば、その 土地を売却するとき購入する人はどうでしょう。 隣との土地の境界が不明の状態だと購入する人は 心配になりそうですよね? 例えば土地境界で隣と揉めていない?隣の土地の 所有者との土地境界の認識がずれていない? 土地の境界が不明瞭な状況で隣の土地所有者が 建物を建替えたりしない?など不安になります。 将来相続で相続税を払うために土地を売却した 代金で相続税を払おうと考えているなら、なお更 土地境界確認は早めに行っておいた方が賢明です。 なぜなら、境界確認はあなた一人では完成せず 必ず隣地土地所有者の確認作業が必要になる からです。隣地土地所有者の人数にもよります が少なくても3か月程度は期間がかかります。 1筆の土地に所有者がひとりとは限りません。 親子や兄弟、他親族同士で共有となっている場合も 多くあります。その土地に住んでいない場合も 当然あります。登記簿に記載された住所に住んで いない場合もあります。 そんな時は時間が余計にかかったりする可能性も あります。 一般的には土地測量や境界確認作業は専門家の土地 家屋調査士にお願いすると思いますが、担当者が 忙しく時間がかかる場合もあります。 さらに相続税の支払い期限があります。被相続人が 死亡した翌日から10か月以内という期限があります。 10か月は長いようで短いです。 【あなたの土地の全面道路が私道ならもう一つ確認しておこう】 私道の場合は掘削承諾と通行承諾という書面も売買の 時には必要になります。 これは、私道の地中に水道管やガス管が埋設されて いることが一般的ですが、建物建替え時には埋設管を 掘り起こして更新や新設をすることがあります。 その工事前に私道所有者全員から私道を掘り起こす 際に道路を掘ってもいいですよ、という許可を取る 必要があります。私道の持ち分があなた一人なら いいですが複数名で共有しているケースが多いと 思います。 そのような場合も時間がかかる可能性があるので 早めに用意をしておいた方が良いと思います。 不動産のことや相続などで困りごとがありましたら お気軽に以下までお問合せ下さい。 ↓ ↓ ↓ |