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遺言書は財産を持つ人が、誰にどの財産をどのように

分けるか指定する書面で自分の意思や想いを相続人に

伝え遺産相続の紛争を防ぐための手段として有効です。

相続財産は相続が発生すると遺言書が無い場合は、

法律で定められた「法定相続分」で一旦、共有財産

となります。その後、遺産分割協議を相続人全員で行

い遺産分割を行います。

紛争が起こってしまうケースとしては相続人全員で話

し合いを行う際に意見の相違などから関係がこじれる

こともあります。

こうしたことを未然に防ぐために遺言書が有効になり

ます。

遺言書を作成することで法定相続分とは異なる分割や

相続人以外の者へも相続させることが可能です。

例えばお子さんのいないご夫婦のケースの場合、夫が

先に亡くなり夫に兄弟姉妹がいる場合の法定相続人は

妻及び夫の兄弟姉妹です。

法定相続分は妻、四分の三、兄弟姉妹、四分の一とい

うように夫の兄弟姉妹にも法定相続分があります。

この場合は、遺言書がないと妻と夫の兄弟姉妹と話し

合いが必要になります。

しかし、遺言で妻に全て相続させるという内容の遺言

があれば夫の兄弟姉妹と話し合いをすることなく財産

を相続させることが可能になります。

そして遺言書にはいくつかの形式と特徴があります。

次はその形式と特徴を見ていきましょう。