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こんにちは、陽徳不動産の田邊です。

昨日は、品川区、港区、渋谷区、大田区の不動産業者約20社が加盟するある団体があり、その会を

運営する役員が集まり、役員会を開催しました。ちなみに私が今年から2年間代表を拝命いたしました。

その会で今年の11月に勉強会を開催いたしますので、その勉強会の内容や講師をどなたにお願いするか

などをディスカッションしました。その中で来年から施行される民法改正についての話題にになり、

民法改正の場合は、弁護士さん?、司法書士さん?、税理士さん?、保証会社?などいろいろな候補が

上がり、内容は不動産業で考えると賃貸契約では、契約者と連帯保証人の登場人物がいますので民法改正

に絡むのは、連帯保証人の扱いになりますので、債券法が改正になるので債券法の勉強会をという声と

不動産業の場合は、相続に絡むご相談も多く相続法の改正の目玉では、配偶者居住権の創設や遺言で

相続させるという文言の入った遺言で今までは、不動産の登記が完了していなくても法定相続分を

超える部分も第3者に対抗ができていましたが、改正後は登記をしていなければ法定相続分を

超える部分については対抗が出来なくなります。

また、預金払い戻し制度が今年の7月からスタートして今までは、被相続人の預金は、遺産分割協議が

成立していないと払い戻しができませんでしたが、この制度以降は一定の額までは相続人が単独で

払い戻しができるようになりました。一定の額とは、『預金残高×1/3×法定相続分』までは払い戻しが

可能になりました。

他にも自筆証書遺言の方式の緩和や保管制度がスタートします。方式の緩和は今年1月からスタートして

保管制度は来年7月からスタートします。

民法改正と一口に言っても範囲が広いので勉強会をするにも絞らないと短時間では、無理がありますので

今回の勉強会では債券法に絡めた勉強会を行うことになりました。

どの様な勉強会になるか楽しみですね。