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皆さんこんにちは!

弊社で新たに始めましたサービスとして遺言作成サポート業務についてお知らせをさせて頂きます。

遺言作成サポートとは、簡単に申し上げますと遺言の書き方というよりも不動産を含めた相続財産を財産評価を数値的に算出し、遺言作成の基になる財産構成をグラフ化して分けやすくするためのサポート業務になります。

遺言書は、元気なうちに書いた方が良いとよく言われますが、実際には何からどの様に始めれば良いのかが分からないこともたくさんあると思います。

遺言を書くことで問題点になるのは、揉めないために遺言を書くとも言われ勿論その通りですがそれは、所有の財産評価額が分かって初めて揉めないための前提が理解できます。だいたい揉め事になるのは財産の多寡によることが多くあります。

この財産の多寡の多くは不動産評価額によるものが多くあります。また大抵、親の相続は2回起こることが一般的でそのことを前提とすると2次相続までを検討することでより良い遺言書が作成できます。

遺言書を作成するためには、特に不動産をご所有の方は財産評価額を算出しないと揉めないためには誰に何を相続させたらよいのかわかりません。

ここで言う財産評価は、相続税算出の基になる相続税評価額と揉めないための遺産分割評価額は違います。なぜなら、相続税算出の相続税評価額は都内23区であれば実際に売れる金額のいわゆる時価よりも一般的には低くおおよそ、時価の8割程度と言われています。相続税算出には一般的に財務省が公開している相続税路線価を基にしています。

しかし、時価は不動産の立地が良いところであれば、相続税路線価の2割増し程度ではなく、1.5倍~2倍というところも珍しくありません。揉めないための遺産分割は時価評価額が基本であり相続税評価と時価評価は乖離があることが一般的なのでこの辺も考慮して遺言は作成する必要があります。

弊社の提供する『遺言書作成サポート』では概算相続税評価額、時価評価額を算出して遺言書を作成するために必要なサポート業務を提供させていただきます。

『遺言書作成サポート』では、公正証書遺言の作成を基本としていますので遺言書に記載する分割案が決まりましたらそれを基に弊社提携司法書士に遺言書の原案を作成して頂いて原案を基に公証役場で公正証書遺言を作成して頂きます。

更に、最初に作成する遺言が一次相続であれば、次にその配偶者の相続は2次相続にあたります。一次相続時にその配偶者が相続人であれば相続税においては、配偶者控除という制度がありますが、これは配偶者が相続財産の二分の一もしくは1億6000万円までの相続については相続税が掛からない制度です。一見、得するように見えますが二次相続では、この相続財産が直接、次の相続人に相続財産として承継され課税遺産総額が増加し、配偶者控除はありませんので結果相続税が増加し1次相続+2次相続時の相続税合計額が多くなることがあります。

言ってみれば、相続税の先送り的な制度で意味合いとしては配偶者と共に生前に築いた財産なので配偶者が存命のうちは、相続税の負担を軽減させるという建付けでの制度です。

よく、3回相続が発生すれば相続税の負担が大きくなり不動産を失うなんてことも言われますがそうならないためにも2次相続までの対策は必要になります。

例えば1億6千万円の相続財産を所有している方がお亡くなりになった場合で相続人が配偶者、子供2人の合計3人だった場合を考えてみましょう。

ケース1 1次相続で配偶者に100%相続して子供2人には相続させない場合、配偶者控除を活用すれば相続税は全員がゼロになります。そして2次相続では1次相続の財産が全て子供2人に落ちていくので2次相続では子供2人合計の相続税額は2140万円になります。

ケース2 1次相続で配偶者に50%子供2人に各25%ずつ相続した場合の相続税は、配偶者はゼロですが子供2人各430万円ずつの相続税の合計860万円がかかりますが、2次相続では1次相続の際の8000万円分が子供2人落ちていくので2次相続での相続税は子供各人に235万円ずつの合計470万円の相続税が掛かりケース2での相続税の合計額は1330万円になります。

ケース1とケース2での相続税の合計額の差額はケース2の方が810万円も低くなります。この通り分割の仕方でだいぶ差が出る結果になりました

相続税対策が遺言の作成の目的ではないですが、分割の対策をした上で税金の対策及び相続税支払いの対策も合わせてすることが必要です。

弊社の『遺言作成サポート』では分割対策、相続税支払い対策も合わせてお手伝いをさせて頂きます。

詳しくお聞きになりたい方はお気軽にお問い合わせください。