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こんにちは、陽徳不動産の田邊です!

先日、不幸にも管理物件に入居している高齢者の死亡事故が室内で起こりました。お亡くなりになってから日数は経過していなかったので部屋に大きな損傷はなくすみました。

一報は高齢入居者の関係者の方が部屋に行った際にインターフォンを推しても応答がなく、携帯に連絡をしてみたら部屋の中で呼び出し音が鳴っているがこちらも応答がないとのことで弊社に連絡がありました。

すぐに入居者の緊急連絡先へ連絡の上、警察立会いのもと合鍵で開錠する旨を伝え室内を確認したところベットで就寝をしているような状況で息を引き取られていました。

幸いにも発見が早かったため最悪の事態は免れましたがそれでも賃貸借契約の賃借権、所有物の家財道具、室内清掃費用などの相続問題があります。こちらは親族へ連絡の上、どうするかを打ち合わせますが単身高齢入居者の場合、多くは相続を放棄という事での申し出が多いのが実情です。

しかし、放棄をするには厳密にやると裁判所へ相続放棄の申立てをする必要がありますがこのようなケースの場合の多くは実務的には相続人一人或いは数人から書面にて覚書を取り賃貸借契約の解除、残置物の放棄などを行うことになります。

残置物の費用やクリーニング費用は入居者が加入していた火災保険や保証委託契約に付随する保証対象に含まれるのでその保険等を活用して賄う事になります。

この辺の手続きが一番このような事故のケースは煩雑になる作業になりますので、貸主側の負担となってしますのでサポートをさせて頂くのも弊社の役目と感じています。

この様なサポートをさせて頂きながら大田区内の空家が高齢者用住宅に活用されればいいと考えています。

空家、空室を活用したいというご相談がありましたら気軽にお問い合わせください。

宜しくお願い致します。