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こんにちは!

陽徳不動産の田邊です。

昨日に続いて今回は連帯保証人の相続で債務が金銭債権以外(賃貸借契約)の場合についてです。

賃貸借契約の連帯保証についての民法改正は令和2年4月から施行がされました。

民法改正以前の場合は債務についての極度額は定められていませんでした。

民法改正後は、極度額を定めなければ保証契約は無効となってしまいます。

但し保証期間(元本の確定期日)を定める必要はありません。

極度額を定めた場合は有効になりこの状態で保証人が亡くなり相続が開始した場合は

元本の確定事由になり相続人は、元本が確定した後の債務は承継されないことになりました。

依って以前にこのブログにも書きましたが、連帯保証人が死亡した後に借主が家賃を滞納した

としても死亡後の債務は相続人は承継されないという事になります。

貸主側にとってはこの場合は、保証人が不在の賃貸借契約になってしまうので保証人が死亡した場合は

新たな保証人を立てるか、賃借人に保証会社に加入するこことを特約に入れるなりの対策が必要に

なります。