こんにちは!
陽徳不動産の田邊です。
今日は、昨日の続きで賃貸アパートを相続開始後に活用をする場合についてです。
昨日のブログは以下リンクからご覧ください。
https://bestlife-ytf.co.jp/notes/940/
親の相続後にこの賃貸アパートを活用をするにはいずれにしても築年数もかなり
経っているので建物を建て替えるかあるいはそれに近いリフォームが必要になる
可能性が高いので現在の入居者には退去をお願いすることになりそうです。
退去をして頂くためには昨日のブログにも書きましたが現在入居者との信頼関係を
承継する相続人も築いていく必要があります。
活用をしていくためにはその不動産のある地域の特性や年代別世帯割合や部屋探しの
検索サイトでの入居希望者がどの様な間取りを検索しているか、対して物件の掲載数が
過剰になっているのか不足しているのかなどのマーケティングをする事は必ず行う必要が
あります。
マーケティングをした上でターゲットとする年代と間取りを決めていく事になりますので
全て1k、ワンルームにして賃貸アパートを建築すれば良いということではありません。
賃貸経営は長期運用になりますので相続後に不動さんの活用を検討する場合は常に
賃貸マーケットにも関心を持っておくと良いでしょう。