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こんにちは!

陽徳不動産の田邊です。

昨年の7月10日から自筆証書遺言を法務局で保管ができる制度が運用されました。今まで自筆証書遺言は自宅で

保管をされることが多くあり問題もありました。

例えば遺言書を紛失する恐れまたは相続人により遺言書の破棄、隠匿、改ざんなどが行われる恐れがあり相続を

めぐる問題が多々ありました。

そこでこういったトラブルを未然に防ぐこととして法務局における自筆証書遺言の保管制度が創設されました。

今までは自筆証書遺言を作成したら遺言者(遺言を書いた人)が自宅の仏壇や金庫などに保管をしておいて

亡くなった後に相続人が遺言を探し出して裁判所に遺言をもっていき検認の手続きを取る作業が必要で煩雑

でした。

今回の制度は自筆証書遺言を作成した後に遺言者本人が法務局に保管申請を行います。この時の法務局は

遺言者の住所地または本籍地あるいは所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局になります。

申請する際に遺言者の必要書類としては遺言書の他には以下の書類が必要です。

・本籍記載のある住民票の写し

・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

・手数料1通につき3900円

手続き終了後は保管書を受け取り終了になります。

手続きの流れはこちらのチラシをご確認ください。

http://www.moj.go.jp/content/001318081.pdf

保管後でも遺言者は預けた遺言書を閲覧することもできるし撤回することもできます。

遺言者が亡くなった後は相続人が全国どこの法務局でも被相続人の遺言が保管をされているか否かを

確認することが出来ます。

また本保管制度は相続人に対し遺言の内容を知ってもらう事が重要なので遺言者が推定相続人に遺言の

存在を知らしておけば発見されないといった事態は防ぐことが出来ます。

また、予め遺言者が指定した相続人に対し遺言者の死亡後に遺言書が保管されている旨を通知することも

できます。ただしこの仕組みは令和3年以降から運用を開始することとしています。

制度の詳しい内容は法務省の以下のHPをご覧ください。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

遺言書作成の様式の注意事項はこちらをご覧ください。

http://www.moj.go.jp/content/001318459.pdf

遺言書作成の様式例はこちらからご確認ください。

http://www.moj.go.jp/content/001321932.pdf

 

コラム - 【公式】あいネットグループ平安閣 | 藤枝市・焼津市・島田市のお葬式