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こんにちは!

陽徳不動産の田邊です。

今回はセーフティーネット住宅についてです。皆さんはこの制度をご存知でしょうか?

知らない方の方が多いかもしれません。またこの制度を理解する上での聞きなれない

用語がもう一つあります。住宅確保要配慮者という単語です。こちらは何となく想像

が付くかもしれませんが住宅を確保するのが条件的に厳しい方々の事を言います。

具体的に上げると高齢者、障害者、外国人、低所得者、など住宅確保に配慮を要する

方々です。この方々を円滑に民間住宅への入居を促進するために居住支援協議会が

主体になって民間住宅の賃貸人と住宅確保要配慮者の双方に対し住宅情報の提供を

実施します。

しかし、住宅確保要配慮者に対しての理解が進まないため関係者(不動産店、家主地域等)

に対する理解促進のため様々な協力体制を構築しています。

1.相談窓口の開設 2.住宅確保の情報提供 3.居住支援サービス

まさに今はコロナ禍において職を失い住宅を失う(または可能性)かたも該当します。

貸主側からすれば色々な心配事が付いてきますので万一に備えるために居住支援のサービスを

国、地方自治体において居住支援をしていきます。

長くなりましたが、セーフティーネット住宅とは住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅

の事で拒まない住宅として登録することを住宅セーフティーネット制度と言います。

この制度に登録をすることにより、住宅の改修費用や入居者の経済支援、住宅確保要配慮者の

入居者に対する居住支援などがあります。

居住支援協議会のパンフレットがありますのでご覧ください。

https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/juutaku_seisaku/ha_council/data/pamphlet1.pdf

次回は住宅セーフティーネットの登録住宅について触れていきます。

協議会で作成したパンフレット等 | 東京都住宅政策本部