みなさんこんにちは!
陽徳不動産の田邊です。
今日は借地権の解消についての方法として底地と借地の交換について例えば
借地権割合60%底地権割合40%で100坪の土地があり、更地価格坪@100万円
だとします。
この土地を借地人が借りていたとします。借地人と地主が等価交換の方法でこの土地を
交換するとするとどうするか?
例えば、地主の所有する100坪の底地部分と借地人の所有する100坪の借地部分の
交換とすると・・・
地主所有部分 坪@100万円×40%(底地割合)×100坪=4000万円・・・①
借地人所有部分 坪@100万円×60%(借地割合)×100坪=6000万円・・・②
これでは等価の交換にはなっていません。等価交換となると以下のような考え方
になります。
100坪を底地割合と借地割合で分けます。つまり今回の割合で行けば6:4に分けます。
60坪:40坪です。
地主から借地人に譲渡 坪@100万円×40%×60坪=2400万円・・・③
借地人から地主に譲渡 坪@100万円×60%×40坪=2400万円・・・④
という事になります。
つまり交換できるのは、借地人は自分が取得する土地の底地部分で地主は自分が取得する
土地の借地部分になります。
借地人は借地権部分は元々持っています。
坪@100万円×60%×60坪=3600万円これに上記③を足すと所有権価格として
3600万円+2400万円=6000万円になります。上記②と同じになります。
同じように地主は
坪@100万円×40%×40坪=1600万円これに上記④を足すと所有権価格として
1600万円+2400万円=4000万円になります。上記①と同じになります。
こうすることで底地借地の等価交換となります。
その様にきれいにできれば話は早いですが、なかなかこのように簡単にはいかないのが
借地権の解消ですね。
交換の特例を使える場合もあります。
不明点がありましたらお気軽にお問い合わせください。