こんにちは!
陽徳不動産の田邊です。
今年は3年に一度の不動産の固定資産税評価額の評価替えの年になります。つまり4月1日から
土地建物の評価額が変わります。土地は国交省や都道府県が公表する公示価格や地価調査価格を基に
約7割基準で算定をします。
そして税負担を調整し課税標準額を求めます。
税負担の軽減を目的とする「住宅用地に対する特例」や地域や土地によってばらつきのある「負担水準」
(評価額に対する前年度課税標準額の割合)の均衡化を図るための「調整措置」を行い、税額を算出するための
「課税標準額」を算出します。
そして、算出された課税標準額に税率を乗じて税額を計算します。
土地の税額=課税標準額×税率(1.4%)という事で算出されます。
家屋については、既存家屋の再建築価格(現在同じ建物を建てたら建築費がいくらになるか)をもとに、
新築からの経過年数を反映した「経年減点補正率」(3年に1度の減価。新築家屋の2割が下限)を乗じて算出されます。
評価替え年度以外の年度は原則として価格が据え置かれます。
税額の算出方法は、初めに建物の再調達価格を求めます。平成30年度の再建築価格×建築物価の変動割合=令和3年度再建築価格
次に家屋の経過年数を反映させます。令和3年度再建築価格×経年減点補正率=令和3年度家屋の評価額(課税標準額)です。
最後に税額は令和3年度の家屋の評価額(課税標準額)×税率(1.4%)=家屋の税額になります。
しかし今年は固定資産税の評価額が上がった土地については課税標準額は据え置きになります。つまり税額は据え置きになります。
下がった土地は下がった課税標準額になるので実質、税額も下がります。
上がった土地については今後、来年度以降の2年間で負担調整を行い徐々に税額を上げていくイメージになります。
しかし不動産の売買、贈与、相続などの登録免許税の算出の場合は課税標準額ではなく評価額になるので評価額の上がっている土地は
税額も旧年度での産出額とは変わるのでご注意ください。
私も2日に不動産の決済取引があるので明日からの評価額を基に登録免許税が算出されます。
4月にお取引をされる方は特にご注意くださいませ。