こんにちは!
陽徳不動産の田邊です。
今は更地となっていますが、20数年前に建物があり、その建物において殺人事件の
舞台となってしまった悲しい物件の土地の売買で売主はその事実を知っていました。
それを仲介した不動産業者は、契約時にはその事実を知らなかったそうですが、物件
引渡時の直前にその事実を知ったそうですが、引渡し時に買主に伝えなかったそうです。
引渡後に買主は周囲の住人からその事実を聞いて知ったそうです。
そして買主は売主に対しその事実を知っていたら購入はしないと主張し売主、仲介不動産
業者に対し損害賠償請求の裁判を起こしたそうです。
20数年前の出来事だし、購入の決断に大きく影響を及ぼすこともないので、損害賠償の
必要はないと売主側は主張しました。いったいこれはどうだろうという事ですが・・・
結論から言うと引渡し間にこの事実を説明する責任があるため、告知せずに仲介した場合は
損害賠償をする必要があるようです。
一般的に何年前で有ろうと殺人事件のあった土地で周囲の住民の記憶に残っている土地と
知っていて特段、価格が安いとか好条件が無い限り、敢えて購入する人は少ないと思われます。
なので殺人事件や自殺があったような物件については何年経過しようと事前に説明が必要に
なります。
先般のブログでは心理的瑕疵にガイドラインが国交省から示されその中でも病死については
告知しなくても良いとされるガイドライン案が出ましたが、自殺や他殺の場合は告知をしない
とならないとされています。
人はいつかは亡くなるものですが自然死と自死、他殺はイメージ的にも違いますから
当然と言えば当然ですね。
https://bestlife-ytf.co.jp/notes/1252/