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ここのところ、数か月間、様々なご相談をいただいております。

多くは、遺言を書きたい、または書き直したいというご相談が非常に多くあります。なぜ不動産会社に遺言の相談?と思うかもしれませんが、不動産をご所有の方(自宅も含めて)は、遺言を書くことを特にお勧めしております。

ご存知の方も多いと思いますが、まずは分割が難しい、金額が分かり難いなどがあり、争いごとの原因になります。

遺言を書いたほうが良いと良く言われますが、遺言を書く目的は何でしょうか?おそらく争わせないために書くということではないでしょうか?

例えば、私の相続財産が現金で1000万円で相続人が2人であれば、500万円ずつ分ければ争いようもないでしょう。

では、自宅の土地建物と現金1000万円であったらどうでしょう?

1人には土地建物1人には現金1000万円でしょうか?土地建物の金額がわからないから不動産は共有(相続人2人)名義で現金は500万円ずつに分けますか?これは一番多い分け方だと思いますが、行く先に争いや問題の種を残す分け方と言えます。

なぜなら、不動産の共有は、1人が処分をしたいと思ってもできません。全員が同意しないと処分ができません。

さらに最初は、2人の共有でもいずれは、この2人も亡くなりまた相続がおこりさらに所有者が増えることになります。これを放っておくと、どんどん共有者が増え、処分ができなくなってしまいます。

ではどうすれば、良いでしょうか?簡単に言うと土地建物の評価をし、土地建物の相続で共有は避けることです。この不動産の評価というところで特に私がお手伝いをさせて頂いているところです。

遺言書を書く際の分割対象金額は、あくまでも時価です。時価とは、不動産であれば売買される金額です。固定資産税評価額でも相続税評価額でもないのです。この金額がわかっていないとどのように分割をして良いかわかりません。

不動産は、個別性が強く同じ地域にあったとしても地形、建物状況、利用方法、など様々な要因が影響して価格は形成をされています。相続税路線価は、あくまで相続税を簡単に計算するための指標です。不動産価格が間違って高く評価されないように時価よりも低く設定されているのです。だから間違っても相続税評価額をもとに遺産分割はしないほうが良いです。

遺言書で不動産の分割を考えると後のもめ事をなくすためには、現状価値の分析を実行していかないといくら公正証書で遺言を書いたとしても法的要件は、ほぼ担保されていますが、内容が伴わない遺言書になってしまうこともあります。