こんにちは!
陽徳不動産の田邊です。
まず初めに去る、10月12日、関東、甲信越より、以東を大型台風19号が直撃して甚大な被害を
もたらしました。被災に遭われました方の一日も早い復旧を願うとともにお亡くなりになりました
方のご冥福を心よりお祈り申し上げます。
さて、世の中では空き家が社会問題となっていますが、実家を相続をしたが利用する予定がなく、
取り敢えず空き家にしておいていることも多くあります。
その空家を売却した場合、税金的に優遇される特例措置が幾つかあります。例えば、その実家
(又は自宅)に親が居住をしていて親が亡くなり、相続して自分が住む予定もなく空き家になって
しまったまたは、親と同居をしていたが相続後はそこに住む予定がなくなってしまった場合で利用
できる特例が違います。
前者は、相続後、同居人もなく自分も居住する予定がない場合は、空き家の3000万円の特別控除が
適用になる可能性があります。こちらは、相続後、相続人が売却した場合に売却益から3000万円を
控除でき特例です。適用になるには要件があります。詳しくはこちらをご確認下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
後者は、相続前から同居していて相続に売却をする場合には特定居住用財産の3000万円特別控除、
こちらは空家と同様に売却益から3000万円を控除できる特例になります。詳しくはこちらをご覧
ください。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
相続税の取得費加算の特例で相続した自宅、または他の不動産を売却した場合に払った相続税を取得費
として加算できる特例です。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm
しかし上記の3000万円特別控除とは併用することはできませんので何れかの選択適用になります。
この相続税の取得費加算の特例は、払った相続税がある場合なので、例えば自宅を相続した時に
小規模宅地の特例https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm を
適用して相続税の支払いがなかった場合は、当然適用にはなりませんので、相続税の取得費加算の特例か
小規模宅地の特例を利用したほうが有利なのかどちらを検討することも相続対策になります。
様々な特例は、申告をしないと適用にはなりません。よく検討し専門家に相談することが必要ですね。