こんにちは!
陽徳不動産の田邊です。
建物賃貸借契約において一般的には債務保証会社あるいは
連帯保証人と保証委託契約を締結していると思います。
この連帯保証人について民法改正が今年の4月からされ
入居者の死亡あるは連帯保証人が死亡した場合に従前とは
異なるので注意が必要です。
特に入居者が死亡した場合ですが、賃貸借契約は相続人に承継されます。
死亡した入居者に付されていた連帯保証人との保証契約は入居者が死亡した
時点で終了します。この終了時点を元本の確定と言い死亡以降の賃貸借契約に
おける債務は本件保証人へは請求が出来なくなってしまいます。
保証は個人的な信頼関係で成り立っているので一方がいなくなってしまった場合は
信頼関係はなくなってしまうからです。
万一、入居者が死亡した場合に備えて、相続人との間で賃貸借契約を承継する条件としてあらたな
保証人を立てるまたは、入居者が死亡した時点でが保証債務の元本は確定しないなどの
特約を付すなどの対策が必要になります。
何れにしても賃貸借契約時に連帯保証人を立てるのか保証会社との保証契約を締結するのか
決めて万一の時に備えどのような特約を賃貸借契約に付すのか対策をすることが必要です。