こんにちは😀
陽徳不動産の田邊です!
昨年から世の中に蔓延している新型コロナウィルス感染症の影響で
1月7日から緊急事態宣言が1都3県に発令されました。
昨年4月に発令された緊急事態宣言時も多くの方が住宅ローンを払えなかったり
家賃の支払いが出来なかったりして困窮する事態が起こりました。
今回は2回目の緊急事態発令という事になりますが、万一の時にはどこにどの様な
手続き申請すれば支援が受けられるか記したいと思います。
住宅ローンの返済に困った時・・・
コロナの影響で住宅ローンが返せなくなった人について令和2年12月1日から返済を減免・減額してもらえる
制度が始まりました。
内容としては、個人または個人事業主で新型コロナの影響で仕事を失った、給与が下がった売り上げが落ちた
方で住宅ローンを払えなくなった、事業のために借りたローンが返済できないまたは返済できないことが確実
になった方が対象になります。
原則として財産を処分して返済をしても返済できない分について自己破産とは別の方法で免除してもらう仕組み
です。
例えば住宅ローンは払えるが他の借入については減免する方法を取ることもできる制度です。
住宅ローンについては多くの金融機関が一時的に返済を猶予したり借入期間を長くしたりすることで返済額を
減らしたりできたりすることもあるので家を失わないで住むこともできるので金融機関にご相談をしてみて
ください。
但しコロナの影響で返済できなくなった借入についてなので、昨年の令和2年2月1日以前に借りたローン
或いは、令和2年10月30日までにコロナに対応するために借り入れたローンが対象になります。
先ずはローンの残額が一番多い金融機関に減免制度のご相談をすることをお勧めいたします。
間違っても銀行に黙って延滞をすることだけは避けてください。
次に家賃が払えなくなった場合。
新型コロナの影響で収入が減少して家賃の支払いが困難となった場合の支援制度に「住宅確保給付金」が
あります。
離職・廃業が2年以内である場合、または休業で収入が減少している場合が対象になります。
大田区の場合は
単身世帯 月収が137,000円以下 2人世帯 194,000円 3人世帯 241,000円 でこの場合の世帯は
世帯収入になるので例えば2人世帯でしたら2人の合計になりますのでご注意ください。
資産基準として・・
預貯金などの合計額が単身世帯 504,000円以下 2人世帯 780,000円以下 3人世帯 1,000,000円以下
離職をしている場合は、就職活動をしていること(職安に登録し就職活動をしていること)
支給額は、単身世帯 53,700円 2人世帯 64,000円 3人世帯 69,800円が毎月支給されます。
支給期間は、原則3か月間(但し、一定条件を満たせば9カ月まで延長可能)
詳細は下記のホームページをご確認ください。
https://corona-support.mhlw.go.jp/index.html
こちらの以前のブログも見てみてください。