不動産を次世代に承継する手段として、相続あるいは贈与という方法があります。不動産を相続したときには、不動産の評価額により相続税を基本的には計算をします。相続税を計算する場合は、単体の不動産評価額だけで相続税率が決まるのではなく、相続財産総額で相続税率が決まります。たとえば、1500万円の評価額の不動産を相続する場合は、他の財産も合わせると総額10億円あったとすると1500万円の不動産にも最高税率55%が課税されます。(相続人1人で基礎控除等は考慮してません)
一方贈与の場合は、同ケースの場合、1500万円の評価額の不動産を贈与すると1500万円の不動産に対する税率40%が課税されます。つまり、相続税対策としては、贈与もセットで検討すると効果があります。しかし、相続税対策としてこのように贈与をしても、万一、贈与をしてから3年以内に贈与者が死亡した場合は、贈与者の相続財産に持ち戻すということがありますので、贈与は、計画的に進めていくことをお勧めいたします。