昨今、「不動産」を「負動産」または「相続」を「争続」という当て字で表現している新聞、雑誌を目にします。
前者は、不動産その物の問題で後者も不動産を所有しているが故に発生する問題が大半です。
そして、その問題の核心は、不動産の価値に起因するものです。
例えば、不動産を被相続人(亡くなった人)が単独で所有し、相続が発生すると遺言での指定がない場合、法定相続分で相続人間での共有財産になります。
多くは、このような状態でいわゆる「争続」に発展するケースになります。
予防策としては、不動産の価値を生前に把握し分割の対策を考えておくことです。
そのために遺言を書くことが代表的な対策ですが、この時の不動産を分割するときの価値は、時価(取引価格)という考え方に基づくものです。
不動産の価格は、一般的に一物四価などと言われ一つの不動産に四つの価格の考え方があるという事で価格の算定は非常に分かり難いです。
細かい説明は、次回の時にいたしますが、不動産が絡む相続対策は、不動産の現状把握をすることで初めて相続対策ができることになります。
この時に所有不動産が「負動産」または「富動産」なのかも把握することができます。
つまり、所有不動産が相
続人にとって負担の多い財産なのか富の多い財産なのかを見極める事へもつながります。