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こんにちは!

陽徳不動産の田邊です。

今日は通称、空き家の3000万円特別控除についてです。

この制度は、平成28年1月2日以降にし相続が発生し平成28年4月以降に

空家を売却した場合に該当する可能性がある制度です。

3000万円の特別控除は居住用財産の自宅を売却した場合も制度としてありますが

それとは別で例えば親が住んでいる(いた)自宅を親が亡くなり誰も住まなくなり

空家となった場合、相続人(例えば子供)が売却した場合に3000万円の控除を受けられるという

特例です。この3000万円の控除は売却額から控除されるわけではなく、売却益から

3000万円が控除されるという特例です。

つまり、その自宅を購入した費用(取得費)を売却額から引いて利益が出ていればその

利益分から3000万円を控除しますという事です。

例えば取得費が1300万円(物件価格1000万円+仲介手数料、登記費用等で300万円)

譲渡費用が200万円(仲介手数料100万円+測量費用100万円)で売却価格が3000万円

の場合、3000万円ー(1300万円+200万円)=1500万円(利益)ですがこの利益

から3000万円を控除する。1500万円ー3000万円=-1500万円この場合はマイナス

になりますが譲渡益は0として所得税はかかりません。という事になります。

しかし、この特例の要件は少し分かり難いです。少し整理してみてみましょう。

対象になる空家は・・・

・土地建物の両方を相続により取得したものであること。

・平成30年1月1日以降に相続が発生していて同日以降3年を経過する日の属する年の12月31日までに

売却すること。(平成30年に相続開始であれば令和3年12月31日までに売却すること)

・区所有登記をされているマンションや2世帯住宅ではないこと。

・昭和56年5月31日以前に建築された建物であること。いわゆる旧耐震基準建物であること。

・その自宅所有者が死亡した際に他に同居人がいないこと。

などが対象になる空家の要件になります。

まだ、売却に関しても要件があります・・・

・売却先が第三者への売却であること。

・売却金額が1億円以下であること。

なお、この特例をうける場合、この家屋または敷地を取得した他の相続人に対し、売却した旨、売却日、

その他参考となる事項を通知すること。

最後に売却をしたのは家屋と敷地の両方もしくは敷地だけか?・・・

・家屋と敷地の場合

家屋は相続開始時から売却まで空家であることが必要でその後、相続人の住居や事業用、貸付けなどに

使用されてないこと。

売却時までには新耐震基準に見合うリフォームをされていることが必要です。旧耐震基準のままでは

特例を受けられません。

・敷地を売却した場合

被相続人の家屋が昭和56年5月31日以前に建築された建物で家屋を解体したうえで売却をする

事が必要です。

そして相続開始後解体するまでの間に相続人の住居や事業用、貸付けなどに使用されてないこと。

以上の要件を全て満たしている場合は3000万円の特別控除の特例を受けることが出来ます。

また、受ける際には必要書類も添付しなければなりません。

必要書類とは・・・

・譲渡所得の内訳書

・家屋・敷地の登記事項証明書

・売買契約書の写し

・被相続人居住用家屋等確認書

・耐震基準適合証明書または建設住宅性能評価書の写し(敷地だけの売却の場合は不要)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm