こんにちは
陽徳不動産の田邊です。
今日は配偶者居住権についてです。2020年4月から配偶者居住権という制度が
開始しました。これは残った配偶者が自宅に住まう権利を確保するために創設された
制度です。例えば相続人が配偶者と子供1人で被相続人の所有していた遺産が
現預金2000万円と自宅2000万円の場合、自宅を配偶者が相続すると現預金に
関しては子供が全て相続し配偶者は生活費に困り逆の場合(配偶者が現預金全部を相続)
は、配偶者が自宅を失う可能性があります。これでは配偶者の生活が保護されないという
観点から自宅の土地建物の権利を居住権と所有権に分けて相続することが出来るように
なりました。
例えば上記の例でいくと自宅2000万円の所有権と居住権がそれぞれ1000万円の場合
配偶者は自宅居住権の1000万円と現預金1000万円を相続し子供は自宅所有権の1000万円
と現預金1000万円をそれぞれ相続することにより配偶者が自宅に住み続ける権利を失うことなく
安心して暮らしていくことが出来ます。
しかし安心して暮らしていけることはできますが注意も必要です。
配偶者居住権は第三者へ譲渡することも単独で賃貸することもできません。例えば住んでいる配偶者が
老人ホームなどの施設に入所した場合、自宅へ帰ることが出来ないような場合でも第三者への売却
は認められていません。賃貸に関しては所有者の了解があれば賃貸は可能です。
また、自宅をめちゃくちゃな使用をしたりした場合は配偶者居住権は所有者の請求により消滅請求を
することも可能です。ただしその場合は、配偶者居住権には価値がありますから消滅させたからといって
子供が無償で配偶者居住権を手にした場合は配偶者居住権の価値分を無償で得たと考えられ贈与税の
対象になることもあるのでここも注意が必要です。
節税にもなるという事で配偶者居住権が取り上げられたりしていますが、確かに一次相続で配偶者居住権を
活用し相続税を節税し二次相続の際に配偶者居住権には相続税は課税されません(配偶者居住権は消滅するため)
ので節税という事もありますが、上記のような不確定要素もあるので節税目的で活用をするのは慎重に検討を
した方が良いかもしれません。
最後に遺言で配偶者居住権を相続させる場合は遺言に配偶者居住権を相続させるとは書かずに遺贈するという
ように書いた方が良いです。
なぜなら、相続させると書いた場合に何等かの理由で配偶者居住権を相続したくないと配偶者が考えた場合に
配偶者居住権だけを放棄することはできずすべての財産を放棄しなくてはならなくなります。
一方、遺贈と書かれていれば配偶者居住権だけを放棄することも可能です。
遺言に遺す場合は遺贈するというように書いた方が良いです。