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こんにちは!

陽徳不動産の田邊です。

今日は相続放棄で要らない不動産、つまり負動産を手放せるのか?ということです。

結論からいうと一応、システムとしては手放せます。

しかし、難関や課題があります。また、相続放棄をすると負動産以外にプラスの財産が

ある場合もその財産も放棄することになるので放棄をするのも検討が必要です。

例えば負動産を相続人が全員、相続放棄をして相続人がいない場合、その負動産の管理を

行う相続財産管理人の選任が必要になってきます。相続放棄をしたからと言って負動産の

管理をしなくても良いとはならず管理責任だけは残ります。手放そうと考えて相続放棄で

安心という事にはなりません。国庫に帰属させるためには相続財産管理人を家庭裁判所で

選任をしてもらう必要があります。流れとしては相続財産管理人の選任、公告、相続人捜索の

公告、相続人不存在の確定、特別縁故者への財産分与、国庫帰属という流れを経て初めて

国庫帰属になります。

相続財産管理人の選任についての費用は裁判所への申立て費用は1万円以下でできますが、

管理人は一般的には裁判所で選任した弁護士になりますので管理費用や報酬といった予め

予納金の納入が必要になります。

予納金の額は財産の額などにもよります。

引取手のない不動産の対応についての財務省資料も合わせて確認してみてください。

https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_national_property/zaisana301128a.pdf

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